ご利用対象
- 可能な限り自立した生活が送れるようになる
- 介護者の負担を軽減できる
- 重度化予防
といった効果が見込まれる場合にサービスの利用ができます。
ご利用にあたって
貸与を利用できるのは、要介護2以上の認定を受けている人で、対象となる商品は13品目に限定されています。
要支援1・2の人は、予防福祉用具貸与として一部商品の利用ができ、要介護認定を受けていない人や自立と判定された人が福祉用具貸与を希望するときには、全額実費での利用となります。
心身の状態によっては福祉用具貸与が認められるケースもあるので、実際に利用を検討したいときには【福祉住環境ひいらぎ】または、【担当ケアマネジャーさん】や【地域包括センター】などに相談してください。お取次ぎも致します。
ご利用対象
手足が不自由でも、福祉用具の助けがあれば自立に近い生活ができるなどの場合に、介護保険給付の対象となります。
サービスの対象者は、自宅で生活をしている要介護1~5の認定を受けた人。また要支援1・2の場合には、特定介護予防福祉用具販売の利用が可能です。
特定福祉用具販売の対象になるのは以下の5種目です。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽
- 入浴補助用具
- 移動用リフトの吊り具の部分
ご利用にあたって
特定福祉用具販売の対象になるのは、ほかの人が使用したあとで再利用することに心理的抵抗があるものや、使用することによって元の形態や品質が変わってしまうものです。
福祉用具の購入のみを利用する場合には、自治体によってはケアマネジャー(介護支援専門員)をつけなくても利用できます。ご相談ください。
特定福祉用具販売に該当する商品の多くは自費で購入すると高額ですが、介護保険を利用すれば、1年間に10万円までは所得に応じて7~9割の料金を返還してもらうことができます。介護保険利用の際は特定福祉用具販売の許可を受けた事業者で購入する必要があります。同じ商品であっても、近くのホームセンターなどで購入した場合は対象となりませんので、注意してください。
特定福祉用具販売は1年間の限度額が決められています。この1年間は最初の購入から1年ではなく、4月から翌3月までです。また、この1年の限度額を超えた分については全額自己負担となるため、購入時期や費用に注意する必要があります。
※購入、レンタルいずれの場合もご利用できる制度などお調べし適切な福祉用具をご提案いたします。ご検討の際はまずご相談ください。